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2017年3月に新設された「準中型免許」によって、普通免許の区分が2007年以来2度目の変更となりました。取得時期によって3種類に分かれる、ややこしい普通免許の各種類で運転できる自動車を細かく解説して

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2017年3月に新設された「準中型免許」によって、普通免許の区分が2007年以来2度目の変更となりました。取得時期によって3種類に分かれる、ややこしい普通免許の各種類で運転できる自動車を細かく解説していきます。:
http://car-moby.jp/310251.

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普通免許とは? 普通免許とは、日本国内において、普通自動車・軽自動車および原動機付自転車の運転を認める、最もポピュラーな日本の運転免許。日本全国で8,000万人以上の人が普通免許を持っています。 「普通免許」はあくまで通称名であり、正式には「普通自動車免許」といい、取得時期によっては、「普通免許で運転できる車両の最大重量、最大積載量は異なる」という、少々ややこしい特徴があります。詳しくは後述しますが、世間一般でいう「普通免許」がカバーする範囲は、現時点では「中型免許8t限定」までとなります。 普通免許の運転条件変更の経緯 運転免許の区分は、道路交通法第84条が定めていますが、過去に2度改正されており、その度に普通免許で運転できる車両の条件は変更されています。 次に、その2度の改正内容について解説していきます。 【2004年】道交法改正 2004年6月9日に、改正道路交通法が公布され、そこで「中型自動車免許」が新設されました。 ※実際に施行されたのは2007年6月2日です。 中型免許の登場に伴い、新たに普通免許を取得する場合の運転条件は、従来よりも制限され、もともと普通免許を所持していた場合は、「8t限定中型免許」という種類に変更され、既得権が保護される形となりました。 【2015年】道交法改正 2015年6月17日に、再び改正道路交通法が公布され、新たに「準中型免許」が新設されました。 ※実際に施行されたのは2017年3月12日です。 中型免許新設時と同じように、新たに普通免許を取得する場合の運転条件がさらに制限され、もともとの普通免許は「5t限定準中型免許」という種類に変更となりました。 普通免許で2トントラックは運転できなくなる? ©Shutterstock.com/ Nerthuz 2015年の道交法改正、つまり準中型免許の登場によって、運転条件の一つである「最大積載量」の条件が「2.0t未満」と設定されました。”未満”ということは、現在の普通免許では2.0トンの自動車、いわゆる2トントラックを運転することはできないということです。 このあたりは、「普通免許でトラックが運転できたら危険だから、ちゃんとトラックを運転することを想定した免許を取りましょう」といった意図があるように思われます。 4トントラックが普通免許で運転できる人も? ©iStockphoto.com/ Brostock 道交法改正による運転条件の変遷については先ほど解説しましたが、2004年改正以前の普通免許は、今と比べてかなり条件が緩かったのです。 実は、2007年6月1日(改正道交法が施行される前日)よりも前に免許を取得した人は、最大”積載量”が「5.0t未満」の自動車を運転できます。 すなわち、4トントラックを普通免許で運転できる人もいるということです。 今ではその普通免許は「8t限定中型免許」と呼ばれますが、この「8t」とは、車両”総重量”のことで、最大”積載量”とは異なりますので、ご注意ください。 普通免許は何人乗りまで運転できる? 普通免許で運転できるのは「10人以下」まで載せられる自動車です。 普通免許の車両総重量や最大積載量などの運転条件は、道交法改正によって変化してきましたが、乗員定員だけは変わっていません。バンのような送迎に使用する大きめの乗用車が普通免許の限度で、乗車定員が11~29人となるマイクロバスなどは中型免許が必要となります。 12
#2017年3月に新設された「準中型免許」によって、普通免許の区分が2007年以来2度目の変更となりました取得時期によって3種類に分かれる、ややこしい普通免許の各種類で運転できる自動車を細かく解説していきます
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